| 昭和62年10月17日制定 |
| |
| 第1条 (名 称) |
 |
本会は全国伝産金工品組合協議会(略称「伝産金工品協」)と称する。 |
| 第2条 (目 的) |
 |
本会は、伝産法の趣旨に則り、各産地の振興事業の推進に必要な連絡、協調を密にし、全国金工品の振興に必要な事業を行い、斯業界の発展に資することを目的とする。 |
| 第3条 (会 員) |
 |
本会の会員は通商産業大臣指定の伝統的工芸品及び伝統的工芸材料のうち、金工品の産地組合をもって会員とする。 |
| 第4条 (役 員) |
 |
本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長2名以内 理事若干名 監事2名以内
2 役員は会員である指定産地組合からの代表者の互選による。
3 会長、副会長及び監事は役員会で互選する。
4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 第5条 (事業運営) |
 |
本会の運営は、役員会において行う。
2 役員会は必要の都度、会長が召集する。 |
| 第6条 (事 業) |
 |
本会は、金工品製造に係る後継者育成及び技術の向上を図るため、展示会の開催、各産地間の情報交換等、伝統的工芸品金工品業界の振興のため必要な事業を行う。 |
| 第7条 (会 費) |
 |
本会の経費は、会費及び事業分担金をもって充て、その額は、役員会で定める。 |
| 第8条 (顧 問) |
 |
本会に役員会の推薦による顧問及び参与をおくことができる。 |
| 第9条 (事業年度) |
 |
本会の事業年度は、4 月1 日に始まり翌年3 月31日に終わる。 |
| 第10条 (事務局) |
 |
本会の事務局は、当分の間伝統的工芸品産業振興協会におく。 |
| |
(付 則)
本規約は昭和62年10月17日より実施する。 |