【告示】
十日町絣
【技術・技法】
次の技術又は技法により製織されたかすり織物とすること。
  (1) 先染めの平織りとすること。
  (2) かすり糸は、よこ糸又はよこ糸及びたて糸に使用すること。
  (3) たて糸のかすりとよこ糸のかすりを手作業により柄合わせし、かすり模様を織り出すこと。
かすり糸の染色法は、手作業による「くびり」又は「摺り込み」によること。
「本しぼかすり」にあっては、「地よこ糸」は「お召緯」を使用すること。「お召緯」に使用する糸は、「八丁式撚糸機」により下撚りをした後、布のり、わらびのりその他の植物性糊料を手作業によりもみ込むこと。
【材料】
使用する糸は、生糸、玉糸若しくは真綿のつむぎ糸又はこれらと同等の材質を有する絹糸とすること。